管理不全空き家について


空きを放置して、以下のいずれかの要件を満たしてしまうと特定空き家に指定されてしまいます。

1.そのまま放置すれば倒壊するなど、著しく保安上、危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上、有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

今年6月に空き対策特別措置法が改正され(6月7日に改正案が可決・成立)、そして新たに特定空き家の前段階にあたる「管理不全空き」が創設されました。

「管理不全空き」は、放置すれば特定空き家になる恐れがある場合に指定され、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしている物件を想定しているということです。

現状の試算では「管理不全空き」は全国で50万戸にのぼる見込みで、所有者に空きの撤去など適切な管理を促すねらいのようです。

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