不動産のよくある質問10選part4


1.Q:マンションの購入を考えています。マンションの管理形態は複数あるみたいですね?

A:はい、マンションの管理形態はいくつかありますので簡単にご紹介します。

〇常駐管理

管理人が同じマンションに住んでいる管理のタイプ。比較的築年数が古いマンションに多い。
最近の新しいマンションの場合は昼間は管理人がいて、夜間は集中管理センターなどに人がいて対応する常駐管理のタイプもあります。大規模マンションやタワーマンションに多いです。

〇日勤管理

管理人が毎日通勤してくるタイプ。夜間や休日は機械による遠隔管理との併用が多い。

〇巡回管理

管理人が複数のマンションを担当していて週に2回から3回通ってくるタイプ。
ゴミ出しの日に通っているパターンが多い。不在時の夜間や休日は機械による遠隔管理との併用が多い。

確かに常に管理人と連絡がとれるマンションの方が良いのですが、その分管理費も高くなります。マンションの規模によっても適切な管理体制は変わってきます。現場の管理人さんに管理の状況を伺ってみるのがよいでしょう。

2.Q:戸建の購入を考えています。何件くらい物件を見て購入する人が多いですか?

A:結論から申しますと様々です。

1件目で購入される方もいらっしゃいますし、「もう何件見たかわからない」という方もいらっしゃいます。

最近はインターネット等の写真も充実している場合が多いです。

それによってある程度ご自身でお調べになる方が多いと思いますので、実際にご覧いただく物件はあまり多くはないと思われます。

何件見たら決めるなどは気にする必要はないかと思います。

3.Q:中古住宅購入の場合で、契約から引渡しまでの期間が結構かかる場合があるみたいですが?

A;中古住宅の場合、契約から引渡しまでの期間が長くなる場合は大きく分けて2パターンがあります。

〇その物件が空の場合

買主様が融資利用の場合で、引き渡しまで約1ヶ月から2ヶ月かります。

〇居住中である場合

売主様の次の転居先が未定であればそれが決まるまで引き渡しは行えません。

このように諸事情によって半年近く先に引渡しが来ることもあります。
ただ、意味もなく半年先の引渡しというのはありえませんので、どういった事情があるのか事前に確認してみて下さい。

4.Q:中古住宅に消費税は必要でしょうか?

A:中古住宅の売買においては、売主が不動産業者の場合と一般の個人の場合とによって異なります。
売主が不動産業者の場合には消費税がかかります。
一方、売主が個人の場合には消費税はかかりません。
ただし、以上の消費税は建物部分の価格についてのみ課税されますのでご注意ください。
土地についてはそもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるところから、売主に関係なく消費税法上非課税となっています。

5.Q:マンション修繕積立金管理費って相場ってありますか?

A:安ければ安いに越したことはないのですが、マンション修繕積立金に関してはそうとも限りません。
外壁や屋根などの大規模な修繕から階段の手すりなどの軽微な修繕など、マンションを維持していくためには必要な積み立てです。

ちなみに修繕積立金は同じマンションでもお部屋の広さによっても異なります。
また、新築で売っている時、修繕積立金はとっても安く設定されていますが、5年後、10年後と修繕積立金は上がっていくケースがほとんどです。
新築マンションを購入の際には、長期修繕計画書を確認の上、何年後にはどのくらいになっているのか確認したうえで月々の支払いなど、資金計画を立ててください。

6.Q:マンションの間取りなどで「P.S」や「MB」というのをよく見かけますがなんのことですか?

A:間取りにある記号は下記のようになります。

L(リビング)・ D(ダイニング)・ K(キッチン)・S(サービスルーム)
 
P.S(パイプスペース)・ UB(ユニットバス)・MB(メーターボックス)

W.C( ウォークインクローゼット)

などです。

7.Q:中古マンション購入を考えています。何か注意すべき点は有りますか?

A:中古マンションを買うにあたって注意しておきたいところは、そのマンションの管理がしっかりしているか、また管理組合が機能しているかといった点です。

マンションは立地条件と管理を買うと言われるぐらいその二つが重要になってきます。

室内に関しては自分の所有している部屋の事だけを考えてリフォームすればいいので、比較的楽になると思います。
また住宅ローン以外の出費(管理費修繕積立金等)もかかってきますのでその辺りは十分に考慮しておいたほうが良いでしょう。

あと、駐車場も近隣にあるかどうか確認も必須です。

なぜなら、マンションの駐車場は数年に一度の抽選制になっていることが多く、万が一外れてしまうと駐車する場所がなくなるからです。

そのあたりのことは事前に調べておいた方がいいでしょう(※車を使わない方は必要ありません)

8.Q;媒介契約すると自分で買主を見付けられないの?

A:まず、媒介契約について説明しますと、宅建業者が宅地建物売買などの仲介の依頼を受けると依頼者との間に書面(媒介契約書)を作成し、交付しなければなりません。
 「専任媒介契約」というのは媒介契約の1つです。依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理の依頼を禁止する契約で、これによって業者間の「抜け駆け」を防ごうというものです。
その他、他の業者に依頼できる「一般媒介契約」や、自己発見取引も禁止する「専属専任媒介契約」などがありますから、媒介契約をするときはきちんと確認する必要があります。
当事務所では、他社様にもお声掛けいただけるよう「一般媒介契約」をおすすめしています。

9.Q:和歌山で不動産物件を探しているのですが、自宅が遠方です。問題ありませんか?

A:もちろん問題ありません。

当事務所では和歌山市、岩出市、紀の川市、海南市を中心にフォローしておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

10.Q:掘り出し物物件が欲しいのですが・・

A:物件が安く売り出されるには理由があります。売主の立場で考えてみて下さい。理由もないのに高く売れる不動産をわざわざ安くする人はいません。何らかの理由があるはずです。
あえて言うなら知人などから直接買う等の場合でしょう。
よほどのことが無い限り掘り出し物を購入できる可能性は低いということになり、掘り出し物にこだわり過ぎると、せっかくの良い物件を買い損ねることになります。相場より高く買わないようにすることは当たり前ですが、一般の売り出し物件で安い場合は必ず「何かある」ものです。よく注意して下さい。「良い物件を適正な価格で」が基本です。
大事なのは掘り出し物を待っているのではなくいろんな方向から考えて、自分で物件を掘り出し物にしていくことでしょう。

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