土地を相続した場合の売却について


建物土地を相続したという方は少なくないかもしれませんね。
今後住む予定もないし、賃貸などの活用予定もないという場合にはどうしたらいいのでしょうか。
この場合は維持費や固定資産税都市計画税の負担を考えて、売却してしまうというのも一つの手かもしれません。
そこで、売却時にかかる税金や節税についてまとめてみました。

▼不動産を売却する時ってどんな税金がかかるの?
相続した不動産を売却し、現金化することは大きなメリットとなります。
ただし不動産を売却すると、その他の税金や諸経費などの出費があることに注意していただきたいと思います。
税金の種類は以下の通りです。

■印紙税
売買契約書に貼って納める国税です。
税額は、契約金額によって違うので確認しておきましょう。

譲渡所得課税
売却した不動産に利益が出た場合、譲渡所得課税の対象となります。
所得税と住民税がかかります。
諸経費は、不動産会社に支払う仲介手数料更地にした場合には取り壊し費用などが該当します。

売却時に発生する税金を安くできる特例とは?
たとえば、購入時の金額は今の相場よりもずっと低かった古い実があるとします。
しかし立地がいいため、高く売れたという場合には税額が高くなるケースが大変多いのです。
そこで、節税のために適用される特例をお話していきます。

取得費加算の特例
相続税が発生してから、3年以内の売却であれば税負担が軽くなるという特例です。

■3,000万円特別控除
不動産の売却益が3,000万円未満であれば、税金が課税されないという特例です。
個人が売却して、3,000万円以上の利益が出るケースはなかなかないため売却したほとんどの方がこの恩恵を受けられることになります。

▼まとめ
両親や親族から相続した不動産は、「住む」「賃貸」「売却」など様々な利用方法があります。
しかし、売却しようと決められた場合には早めに行動することで節税につながります。
「うえくぼ不動産事務所」は、土地建物売却したい方のお話を専門が伺っています。
まずは気兼ねなくお問い合わせされてみて下さい。

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