不動産売却は、売る側と買う側が合意したうえで取引が成立します。
しかし諸事情などで、どちらかが中止したいとなってしまったときに「途中でもキャンセルはできる?」と気になる方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、不動産売却は途中でもキャンセルが可能なのかをお話ししていきたいと思います。
▼不動産売却は途中キャンセルが可能
先に答えをお話しすると、不動産売却の途中でもキャンセルはできます。
売る側と買う側が合意して成立するので、キャンセルしても大丈夫という意思があればいつでも可能です。
不動産業者と合わなかったり、何かトラブルが起きた場合などにキャンセルすることも多くあります。
▼不動産売却のキャンセル時の注意点
いつでも中止をすることができますが、いくつか注意しないといけないことがあります。
■契約の進行状況によっては違約金が発生する
売る側と買う側のどちらがキャンセルしたいかによっても変わってきますが、違約金がかかる場合があります。
売買契約の締結が済み、代金を支払って登記の手続きも終わった後にキャンセルとなると、原則違約金が発生します。
キャンセルしたい内容やタイミングなどによって違約金は異なってくるので、その際は一度不動産仲介会社へ連絡すると良いですよ。
■途中キャンセルはしないほうが良い媒介契約がある
媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」とあります。
一般媒介契約は、契約期間の決まりもなく比較的緩いものになります。
しかし、専任媒介契約と専属専任媒介契約は有効期限が決められていて、その期間内にキャンセルした場合は広告費などの費用を請求されることがあります。
最大3ヵ月の有効期限で、更新したいと言わない限り自動的に契約が解除となるので、期間が過ぎれば請求されることはありません。
▼まとめ
不動産売却は、基本的にキャンセルは可能ですが取引の進み具合によっては違約金が発生する場合があります。
不安な方は一度不動産会社へ相談されるのが一番ですね。
当社は、不動産売却のアドバイザーとして実績の多いスタッフが丁寧に対応していきます。
様々な不動産を取り扱いしていて、それぞれのニーズに合った提案を行っていきますので、是非一度お問い合わせくださいね。