媒介契約と売買契約の違いはご存知でしょうか。
この2つの違いを知ることは不動産売買を行うにあたってとても必要な知識になります。
そこで今回は、媒介契約と売買契約の意味をそれぞれ解説した上で違いについて説明します。
▼媒介契約とは
家を売る時に買主を探すために、不動産会社に仲介を依頼する契約を行うことです。
そしてこの媒介契約は3種類があり、売主はどの媒介契約を結ぶか選択しなければいけません。
その種類に関しては以下の通りです。
■専属専任媒介
契約を結べる不動産会社が1社のみと限られており、自分で買主を探すことができない決まりになっています。
不動産会社も5日以内にレインズに登録したり、1週間に1回以上の販売状況報告が義務付けられています。
■専任媒介契約
契約を結べる不動産会社が1社のみの契約ですが、自分で買主を探すことが認められていることが特徴です。
この契約では依頼された不動産会社にとってはライバル会社で売買契約が決まることがないというメリットがあるため、積極的な販売活動をしてくれます。
■一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼可能で、自分で買主を探してもいい決まりになっているのが特徴です。
3つの契約形態の中では自由度が一番高いです。
▼売買契約とは
売主が買主がお互いに「売ります」「買います」という約束する契約です。
民法上、売買契約に関しては契約書の作成の義務はないのですが、不動産業者(宅地建物取引業者)が関わると契約書作成が義務になっています。
▼媒介契約と売買契約の違い
媒介契約と売買契約は、不動産会社と結ぶ契約か、売主と買主がお互いに結ぶ契約かという違いがあります。
また内容や役割もそれぞれ違うので注意してください。
以上が媒介契約と売買契約の違いです。
他にもし分からないことがあれば当事務所でも質問を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。