不動産の売却には、その建物の所有者自身が行わなければいけません。
しかし何らかの事情などでそれが不可能で代理する場合に使用される委任状について紹介したいと思います。
▼委任状とは
委任とは不動産に関する様々なことを第三者に委託して行うことを言います。
委託された方を代理人と言い、代理人は売却したい所有者の意思表示を代わってする役割で効力を持ちます。
■委任状が必要なケース
委任状が必要なケースには以下の通りのことが考えられます。
・物件が遠方にある
・売却のための時間をとることが難しい
・所有者が複数人いる
・所有者が未成年
物件が遠方にあり、なかなか時間がとれない場合や、相続した物件で所有者が複数いる場合などでは代理人を立てて委任します。
所有者が複数の場合には、所有者全員が立ち会わなければいけないためです。
また未成年の場合には、本人でも売却することができないため代理人に委託して行うことがあります。
■代理人になれる人
・法定代理人
法律で定められた代理人のことです。
未成年などの場合に用いられ、親権者や未成年後見人、成年後後見人などが代理人として定められます。
・任意代理人
法定代理人以外の代理人は、任意代理人となり誰でも委託を受けるとなることができます。
・復代理人
代理人が権限の範囲においてさらに代理人に依頼したその人のことを復代理人と言います。
いいように言われて委任した人に実は騙されてしまう事態も考えられます。
代理人は、しっかりと信頼できる方にお任せしましょう。
心配な方や身近な人がいない場合には、専門家に頼むのも一つの手段となります。