不動産契約における「両手契約」と「片手契約」について


不動産契約のしくみは一般の方にはなかなかわかりにくい部分があると思います。

実際、契約時や決済時に売却・購入を依頼していない不動産業者がいきなり現れて、え?誰?って思う場面もあると思います。

このコラムで基本的な仕組みを覚えていただいて、実際にどういう仕組みで契約に至ったかをわかりやすく解説したいと思います。

両手契約について】売主様・買主様の両者を担当する取引

不動産業者が、売主様と買主様の両方の担当をして不動産取引を成立させる場合、

不動産業者は、売主様から「3%+6万円(別途消費税)」・買主様から「3%+6万円(別途消費税)」(売買価格が400万円を超える場合)の仲介手数料をもらうことができます。

このような取引を「両手契約」といいます。

売却をうえくぼ不動産事務所が担当する場合

うえくぼ不動産事務所が売却の依頼を受けた場合、まずはレインズに情報を登録して、他社の不動産業者に買主様探しを手伝ってもらいながら、当事務所も買主様を探すことになります。

athomeなどのポータルサイトや自社ホームページ・チラシ配布・現地看板などで情報を拡散したりすることで買主様を探します。

広告の後、うえくぼ不動産事務所が買主様を見つけることができると、両手契約取引をできることになります。

☆購入をうえくぼ不動産事務所が担当する場合

うえくぼ不動産事務所が購入の相談を受けた場合、まずはレインズ等を使い希望条件に合いそうな物件を探してお客様へご紹介します。

レインズには、直接売主様(不動産業者が売主)が物件情報を登録している物件もあります。そのような物件が契約になると、うえくぼ不動産事務所は売主様(不動産業者)からも仲介手数料をもらうことができます。この場合は、売主様(不動産業者)と買主様の両方から仲介手数料をもらえるので、両手契約取引になります。

【片手契約について】売主様・買主様のどちらか一方を担当する取引

Aの不動産業者が売主様を担当し、Bの不動産業者が買主様を担当して不動産取引をする場合、A社は売主様から「3%+6万円(別途消費税)」、B社は買主様から「3%+6万円(別途消費税)」の仲介手数料をもらうことができます。

不動産業者仲介手数料をもらえるのは、売主様or 買主様のどちらかからなので、このような取引を「片手契約」といいます。

売却をうえくぼ不動産事務所が担当する場合

上記のように、レインズを通して他社の不動産業者に買主様探しを手伝ってもらってもらいながら、私たちも買主様を探すことになります。

当事務所が買主様を見つける前に、他社の不動産業者が買主様を見つけてくれた場合が片手契約取引になります。

片手契約取引の場合は、うえくぼ不動産事務所は売主様から「3%+6万円(別途消費税)」の仲介手数料をもらい、買主様の仲介手数料は買主様を見つけてきた不動産業者がもらうことになります。

★購入をうえくぼ不動産事務所が担当する場合

上記の逆も一緒で、お客様が気に入った物件が他社の媒介物件である場合は、うえくぼ不動産事務所は買主様から「3%+6万円(別途消費税)」の仲介手数料をもらうことができ、売主様の仲介手数料は媒介を依頼されている不動産業者がもらうことになります。

それぞれの不動産業者が一方から仲介手数料を頂くので「片手契約」になります。

不動産業者は、数多くあります。大手不動産業者から地元の不動産業者・社長一人で経営している会社などいろいろあります。それぞれ良いところ・悪いところがありますので、一度依頼したからといって、ずっとそこでなければいけないということはありません。

いろいろ見定めて一番信用できる担当営業マンに巡り会えることが成約への一番の近道です。

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