1.Q:不動産の査定価格はどのように算出するのですか?
A:主に近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
2.Q:査定を依頼すると必ず売却しなければならないのでしょうか?
A:全くそういったことはございません。売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただければ大丈夫です。査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。
3.Q:媒介契約を結びましたが、売却を断念しようと考えています。それでも仲介手数料はかかりますか?
A:かかりません。仲介手数料は、成約した場合にのみかかります。媒介契約だけではかかりません。
4.Q:売却をお願いしたらどのような販売・広告活動をしてくれるのでしょうか?
A:指定流通機構(レインズ)への物件登録を致します。
これにより全国の不動産業者が物件情報を閲覧できるようになります。
手撒きチラシ・現地看板などで広く物件情報を発信するほか、アットホーム等・ホームページへも掲載します。
5.Q:売物件あることを近所に知られたくない場合、広告せずに売却することは可能ですか?
A:可能です。
看板やチラシ、インターネット広告を行わず、信頼のできる方にのみ紹介致します。但し、限られた宣伝方法となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
6.Q:売却をスタートさせるときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか?
A:査定価格である必要はありません。
しかし、査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
売り出し金額はよくご相談の上、決めることを勧めします。
7.Q:宣伝・広告費用は別途必要でしょうか?
A:原則は必要ありません。
ただし、お客様のご要望により特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございますが、実費が発生する場合は事前に必ずお伝えし、了承を頂いてから行います。
A:可能です。
中古物件の場合、お住まいになりながら売却をされることは一般的なことです。
A:具体的には以下のようなものがあげられます。
仲介手数料、印紙代、固定資産税日割り代金、司法書士費用【抵当権抹消費用・売渡費用・住所氏名変更時等】、 譲渡所得税などがかかります。
1.仲介手数料(取引決済時)
・不動産業者への報酬です。
2.印紙税(取引決済時)
・売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。
3.固定資産税日割り代金(取引決済時)
・来年もしくはその年の3/31分までの固定資産税・都市計画税の日割り精算です
4.司法書士費用【抵当権抹消費用・売渡費用・住所氏名変更時等】(取引決済時)
・購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときには、抹消登記費用がかかります。
・登記に記載されている住所や氏名が変更になっていると変更費用が必要です
5.譲渡所得税(翌年の確定申告時)
・不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
6.動産処理費用(取引決済前)
・屋内や敷地内にある動産物(タンスや照明、物置内にあるもの等、簡単に動かせるもの)の処理費用です。
・一般的には買主側で行いますが、契約により売主側で負担する場合は必要になる費用です。
8.解体費用(取引決済前)
・契約により、解体更地渡しの場合は売主側で必要な費用です。
A:売主様にご用意いただくものは以下になります。
・権利証もしくは登記識別情報
所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。
・認印
・住民票(戸籍の附票)
現住所と登記上の住所が異なる場合に必要です。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・管理規約・使用細則
総会資料など マンション管理会社から配布されているもの
・鍵
・身分証明書
免許証やパスポートもしくは健康保険証等
※上記のほとんどが決済時に必要なもので、査定や契約の段階で全てが必要になるわけではありません。