不動産のよくある質問10選part3

1.Q:建築条件付の土地とはなんでしょうか?または注意する点等ありますか?

A:宅建業者土地を販売するに当たり、建築条件付土地というのがあります。これは一定期間(一般的には3ヵ月)内に建物を建築することを条件とする土地の販売形態です。契約形態は、土地については売買契約、建物については建築請負契約となります。
土地売買契約後、3ヵ月以内に建物の建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は白紙となり、支払い済みの金銭は全額返還されます。
ですから、建築条件付の土地の場合、土地だけでの購入はできません。
ただ、広告によっては、建物のプラン例(間取図)を大きく掲載するなど、新築の建売住宅の広告のように見えるものもありますのでご注意下さい。

2.Q:サラリーマンは畑を買うことができますか?

A:原則、買えません。
農地法という法律により、規制されています。
農地は原則、農業従事者(耕作者)等でないと買えません。
相続などで取得する場合等は大丈夫です。
でも、 農地農地のまま購入することはできませんが 、農地を宅地、雑種地等に変更する目的で取得することは、許可(届出)を受ければ可能です。
これを農地転用許可制度といいます。
この農地転用許可を受ければ、その土地を手に入れることができます。
正式には「農地法第5条による許可申請(届出)」といいます。
この許可(届出)申請は その畑が所在する農業委員会を経由して、都道府県知事にすることになります。

3.Q:土地売買契約が終わり、手付金を支払いましたが、他に良い土地が見つかった場合この契約を解除することは可能ですか?

A;この場合の契約解除を手付解除と言いまして、契約の解除は可能です。

手付解除は「買主が手付金を放棄する」、もしくは「売主が手付金を無利息で返還し、さらに手付金分を支払う」事で解除できます。

但し契約解除期限は事前に決めた期日までです。(契約から1週間以内まで等)

また、相手方がその契約のために何か実行した場合は手付解除はできません。

4.Q:当初土地だけという話でローンまで通しました。しかし、建築条件付きでないと売らないと言い始めました。しかもその土地はその業者が仲介しているだけです。よくある事なのですか

A:よくあることではないです。

なぜなら買主様が動く前に仲介業者もしくは売主側が建築条件が付されている旨を説明をするからです。

同義的な問題は別として、法的な点についてお答えします。
まず、今回のポイントは売買契約を締結しているかによって変わってくると思います。
もし、契約前でしたらお客様が勝手に動いたという判断になるでしょう。

契約後でしたら問題となります。

買主様は建築条件を拒絶し、そのまま取引まで進めます。しかし売主側が納得できない場合は違約解除となることはありえます。
その際、定められた違約金を買主様は請求できます。

また仲介業者への説明義務違反を追及するには、ローンを通すレベルだけでしたら少々弱いと思われます。

5.Q:売買契約をすると境界の明示や境界プレートの復元は必要でしょうか?

A:売買契約締結後、一般的には売主は境界の明示しなければなりません。
しかし境界プレートの復元などの事を指すのではなく、
境界がどこなのかということを明らかにするということです。

もし隣地との間に境界のことでトラブルなどがあると、事前に売主の責任で解決しておくことが一般的です。

6.Q:不動産を購入する場合、消費税はかかりますか?

A:中古住宅を購入の場合、売主が不動産業者の場合と一般の個人の場合に分かれます。

売主が不動産業者の場合、住宅は商品なので消費税がかかります。

売主が一般の個人の場合、消費税法でいう商品にはなりませんので非課税となります。

また、土地売買についてはそもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるところから売主が業者の場合も一般の個人の場合も
消費税法上非課税となっています。

7.Q:不動産を購入しようか迷っています。どうすればよいですか

A:不動産購入はどうしても高額になりますので当然迷われると思われます。

まずは買う目的をはっきりさせ、優先事項と妥協できる条件を明確にしてみましょう。

100%良い条件の不動産はありませんので妥協できる部分というのは大事です。

それもわからない場合は、インターネットで良さそうな物件を選んで実際に内見してみることをお勧めします。

その中で、不動産営業マンから色々参考になる話が聞けると思いますので徐々に気持ちを固めていくことが良いかと思います。

8.Q;不動産購入ができるかわからない。相談に乗ってもらえますか?

A:現金購入は誰でもできますが、住宅ローンとなると誰でも気軽にできるものではありません。

一定水準以上の収入や勤続年数および自己資金を求められる場合が殆どです。

そういったところはご相談の中で徐々にわかってくると思いますのでお気軽にご相談下さい。

9.Q:中古住宅購入を検討しています。現在所有者の方が住んでいる場合でも内見は出来ますか?

A:所有者の方が居住中であってもご内見できます。
しかし、所有者様のお時間の都合などを前もって調整しておく必要があります。
また、当然、具や物が置いてあり、間取り自体がはっきり見えてこないという部分もありますが、実際に自分たちが住んで具などを置いたときの広さや生活イメージはつかみやすいと思います。

10.Q:中古物件購入の場合、照明・具など付いてくるのですか?

A:売買契約で条件がなければ何もない状態での引渡しが一般です。当然、売主様・買主様の都合にもよってきますので、気になるようでしたら内見の際に聞いていくのが無難でしょう。
売主様・買主様で合意された設備・備品については、契約の際契約書に明記して引渡すことになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Fudousan Plugin Ver.6.5.0