1.Q:不動産査定は何を参考にして行うのですか?
A:不動産の査定についてですが、まず中古市場における「現在売り出されている不動産価格」及び「近年取引された不動産の価格」を参考にします。
例えばマンションなら、同じマンションで売買が成立していればこれを元にある程度の金額を割り出すことが出来ます。また、一戸建てや土地の場合はそれに加え基準地価や路線価などを参考にします。
2.Q:不動産の売却を契約したら代金はいつ手元に入るのですか?
A:売買代金は、大きく分けて2段階に支払われることが一般的です。
まずは契約時に手付金として約1割相当の金額が支払われます。
次に決済時(引渡し時)に残りの金額全額が支払われます。
一般的にはこのような感じですが
もちろん契約内容によっては例外もあります。
3.Q:母が痴呆症で母名義の家を売ることになったのですが、変わりに長男の私が売却することは可能ですか?
A;痴呆症の親の自宅売却手続きを代わりにする場合、ご両親の資産売却の代理人(後見人)になる事が必要です。
たとえお身内であっても、法的な手続きなく代理売却はできません。
平成12年4月に施行された成年後見人制度(補助)を利用頂くことになります。
この制度は、ご相談のご両親の自己決定とご両親の保護を重視した制度です。
法的にご両親の代理人になりますと、ご自身の不動産の売却と同じ手続きとなります。
4.Q:不動産の売却時にはどんな費用がかかりますか?
A:不動産売却時にかかる費用は、仲介手数料(売却価格×3%+消費税)と収入印紙代と売渡費用(司法書士費用)です。印紙代は売却した金額により異なります。
売渡費用は、所有権の移転のほかに抵当権がある場合は抹消の手続きを司法書士に依頼する際の費用です。
細かく言うと他に、引越し代や新居の家具代・いらないものの処分にかかる費用なども考慮しておきましょう。
5.Q:不動産査定は不動産鑑定士に依頼するのですか?また料金はいくらぐらいですか?
A:売却される時の不動産の価格査定は不動産業者による査定が
元になっている場合がほとんどで、不動産鑑定士による鑑定というのは、
一般的にされてません。
当事務所では無料で査定を行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
6.Q:仲介業者を通さずに自分で不動産を売却することは可能ですか?
A:自分の不動産を売却することは法的に可能です。(他人の不動産を仲介するには宅建業免許が必要です。)
しかしながら、自分の不動産を自分で売却する場合はかなりの労力と時間がかかります。
また親戚関係や友人で、どんなトラブルでも全て許してくれるような関係ならいいですが、そうでないなら大きなリスクも背負うかもしれません。
そもそもなぜ不動産業者があり、間に入るのかというと
不動産取引を素人が行うとトラブルが非常に多くなるからです。
7.Q:中古戸建を売りたいのですが、印象良く見せるにはどのようなことがありますか?
A:基本は綺麗に掃除をすることが必要です。
また、さわやかな芳香剤等使い分けて屋内の香りを調整することでかなり好印象を持たれます。
清潔感とさわやかな感じをうまくアピールし、また、できるだけ水廻りを中心に綺麗に見せることも効果的です。
そういったことは数万円の費用でできるハウスクリーニングで行えますし、売主様の責任において、いずれにせよ行う屋内の動産物撤去は早めにされた方が売れやすいです。
8.Q;住宅を売却しやすい時期や季節って関係ありますか?
A:特にありませんが、あえて言うなら入学や転勤などで引っ越しが多くなる春先は、人の移動がが活発化する時期ですのでその前に売り出すことも考え方としてはあります。
例えば11月くらいに売り出すと、年内に引っ越したい人と3月までに引っ越したい人、両方をターゲットにできます。
タイミングも大事になってきますので、家探しをしている人の目に触れる可能性があるほうが有利なことは間違いないでしょう。
9.Q:個人が売主の場合、給湯器などの破損は契約不適合責任に問われるのですか?
A:契約によります。
中古住宅の売買の場合で、売主が一般個人の場合はそういった付属設備については契約不適合責任を負わない旨を記載するのが一般的です。
もしそういった記載がなく、かつ給湯器が使用できなければ非常に困る場合は責任を問われる可能性があります。
今回のお話は、付帯設備の破損と言う事ですので、契約解除や損害賠償請求ということではなく、追完請求(給湯器の取り換えや補修)という感じになると思われます。
もちろん給湯器の破損により重篤なトラブルに発展した場合は、契約解除・損害賠償請求・代金減額請求をされる場合があるでしょう。
10.Q:家を売却します。エアコンなどに不具合がある場合、修理するべきですか?
A:修理の必要はありませんが、決済時までに撤去が必要となります。
またその他の設備については、引き渡す付帯設備などに見えない不具合がある場合、それを把握している場合はその箇所をあらかじめ知らせなければなりません。