不動産のよくある質問10選part8

1.Q:査定価格はそのまま手に残る金額になるのですか?

A:査定価格が販売価格となり、その価格で売れることはあります。

しかし、そこから諸経費がかかります。

一般的には登記の変更手続きや解体費用、場合によっては測量費用等です。

2.Q:不動産を売却したいのですが、近所にわからないようにできますか?

A:はい。その旨を事前にお伝え頂ければご近所の方に内密での売却を実施させていただきます。

ネットや広告の掲載なども控えさせていただき、完全秘密厳守で売却しますのでご安心下さい。

3.Q:土地の相続上の評価はどうなるのですか?

A;相続した土地の評価は、国税庁の財産評価基本通達によりますが2種類の評価方法がります。
市街地の宅地には、その宅地の面する道路に付けられた路線価(国土庁発表の公示価格の8割相当額)に土地面積をかけて出す路線価方式が適用されます。
一方、農村部や郊外地は固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式が適用されます。

なお、借地や借の敷地を相続した場合には、まず自用地として評価し、
その額から一定の評価減をして算出します。

4.Q:遺産の土地を分割するにはどうしたらよいのですか?

A:被相続人が遺言で分割方法を指定していた場合は、その遺言書の指定に従って分割すればといでしょう。(遺留分の侵害がある場合は除きます。)
もし遺言書がなければ、相続人全員で話し合って、それぞれの取得分を決めて、
その内容は「遺産分割協議書」として作成します。

ただし、分割をした土地の所有権を第三者に対抗するには、
相続人それぞれが遺産分割による所有権移転登記をする必要があります。
これにはまず、共同相続の登記をする方法と、いきなり分割登記をする方法があります。

5.Q:「権利証」をなくしてしまった場合、その不動産の売却は出来なくなりますか?

A:権利証とは正式には登記済権利証と呼ばれ、所有権保存登記所有権移転登記など不動産に登記が行われたことを法務局が証明した登記申請書のことをいいます。大事な書類には違いないのですが、この権利証がなくても売買は可能です。

登記済不動産を持つ成年者2名以上が、該当不動産の所有者が確かに売主であることを保証する「保証書」を作れば、それを権利証の代わりとして、売買による所有権移転登記の申請が出来ます。

6.Q:農業をしていない人がが建てられる農地と建てられない農地があるらしいですが本当ですか?

A:農地は、大きく分けると「純農地」と「宅地見込地」の二つがあり、
それぞれの価格水準は大きく異なることが一般的です。

農地は、収穫される農作物から得られる収益を基礎とした価格水準にあり、
一般的には農地法第3条の許可による農地売買価格が該当します。
宅地見込地は、現況は農地であるものの周辺の宅地化が進行しているため、
宅地造成後住宅・事務所等の宅地利用することが期待される農地のことを言います。
一般的には、農地法第5条の許可による農地売買価格が該当し、
農地の価格を遙かに上回ることが通常です

7.Q:自宅の売却を検討中ですが、以前に火災で全焼し新築を建てました。売却時に火災があったことも知らせるべきでしょうか?ちなみに火災の後更地にし、地鎮祭もして清めてその後何もありません。

A:まず基本姿勢ですが、不動産売却をする場合不利になる恐れのある事項について出来れば話したくないという売主様のお気持ちも分かりますが、知っている情報は包み隠さず開示して、その上で契約を締結する方がいいでしょう。

事前にお話すれば問題なく済むものも、後々知ることによってかえってトラブルになることもあります。売った後まで、いつ気づかれるかなと心配するより、すっきりと売却された方が、精神的にもよろしいのではないでしょうか。

告知すべきかしなくてもいいものかの判断基準については、「その事実を知っていなければ買わなかったであろう」と認められるかどうかという抽象的なものであり、事件・事故の内容、経過年数、その後の利用状況など具体的な法律があるわけではございません。

火事があったことが物件の瑕疵(欠陥)にあたるかどうかということは、火災によって人的被害があったかどうか、火災原因などによって変わります。

最終的に告知する義務があったかどうかを判断するのは裁判所になります。

8.Q;個人間で直接不動産を売買するのは法律違反になりませんか。

A:法律違反にはなりません。
宅地建物取引業の免許を必要とする「宅地建物取引業」とは宅地建物取引業法という法律によって
以下の様に定められています。

第一章 第二条の二 宅地建物取引業
 宅地若しくは建物売買若しくは交換又は宅地若しくは建物売買、交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
とされており、「業として行う」とは、不特定多数の者のために反復継続して行う行為と解釈されていますので、個人が自己の不動産を売却したり、個人が直接売主から購入することは法律違反にはなりません。
しかしここで注意が必要なのは「もめごと」です。
一般的には安全な取引が出来る様に、不動産業者が間に入るわけですから
個人間売買にはそういった落とし穴も出てきます。

9.Q:不動産査定書がほしいのですが、どこに相談すればよいのでしょうか?

A:不動産査定書を手に入れたい目的によって依頼先が変わります。

売却が目的であれば「不動産会社に依頼」になりますが、それ以外の査定そのものが目的の場合は「不動産鑑定士に依頼」になります。

不動産鑑定士の場合、鑑定(査定)そのものが業務になりますので査定書を作成して頂けます。その際は、作成手数料が発生します。

10.Q:現在住んでいるを売って、別の場所で新築を買いたいのですがどうすれば良いのでしょうか?

A:買い替えの場合、いろいろなパターンがあります。
いくつか例をあげてみますので参考にして下さい。

1.現在のには住宅ローンがなく、ある程度の自己資金もあり、新たに住宅ローンを組むことが出来る。この場合、新しい住宅の購入に際しては深刻に考える必要は特にありません。


2.現在のには住宅ローンはないが、自己資金もしくは住宅ローンに難がある。この場合、新しく購入する不動産の資金に、現在の売却資金を充てることになります。購入先行の場合、仮住まいなどの準備が出来る時は、まず売却して資金を確保してから新しい住宅の購入に向かいます。


3.現在のには住宅ローンがあるものの、自己資金があり、住宅ローンを組むことが出来る場合。この場合は、新しい住宅の購入は問題ないでしょう。しかし、現在の住宅ローンの取り扱いがどうなるかによって、新しい住宅ローンの組み方や現在の売却方針が決まってきます。事前によく不動産会社や銀行と相談することが大切になります。


4.現在のには住宅ローンがあり、自己資金もしくは住宅ローンに難がある。この場合、まず売却をし資金を確保する必要があります。仮住まいが出来るのか、売却した資金で希望通りのが買えるのか、動き出す前によく検討する必要があります。

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