不動産のよくある質問10選part10

1.Q:銀行ローンの紹介はしてもらえますか?

A:お客様のご要望に合う銀行をご紹介させていただきます。

ローンセンターの担当者と私が話をした方が、必要書類等の融通も利きやすいのでご遠慮なくお申し付け下さい。

2.Q:隣のの気の枝が越境してきたのですがどう対処すればよい?

A:いくらこちらの敷地内にあるからといって勝手に枝を切ったりすることはできないので隣に枝を切るように請求する形になります。

もし、相手が応じなければ、裁判所に対して隣の費用で植木屋などに切らせるよう請求すればよいでしょう。
ただし、越境しても損害がないと認めた場合、裁判所は権利の濫用として切り取りを認めないこともあり、また損害を認めても賠償金だけを容認することもります。

3.Q:主がを明渡してくれといって賃を受取りません。どうしたらよいでしょうか。

A;供託所に賃の供託をするという方法があります。
借主は賃料を支払うのは当然ですが、借主が賃料を支払おうとしても主の方の事情によって賃料支払ができない場合があります。
このような場合、借主はそのまま放置しては債務不履行となるおそれがありますので 、賃料の供託をしなければなりません。これが賃の弁済供託です。

弁済供託は 債務履行地の供託所(法務局等の中にあります)に賃料相当額を供託すればよいのです。
この弁済供託ができる要件として供託原因というのが必要とされています。
第1は、弁済の提供をしたにもかかわらずその受領を拒否された場合です。
本件は一度賃料を持参したが、主が受領を拒否された場合ですので上記の受領拒否を供託原因として、主の住所地の供託所に供託すればよいのです。
その後の賃料については賃貸人の受領拒否の意志が強くて持参しても受領されないことが明確な場合は「債権者の不受領意志明確」という供託原因で供託できます。
その他に持参債務で債権者の住所が不明なとき、又は取立債務で債権者が取立てにこないような受領不能の場合や、債権者を知ることができないときで借の所有権の帰属等について争いがあるためいずれが真実の所有者(主) か債務者にわからないような場合も供託原因となります。
一度受領拒否されたからといってその後まったくなにもしないで放置しておくと、債務不履行の責任を問われる可能性があり極めて危険ですからぜひ供託を継続することです。

4.Q:「住居表示」と「地番」の違いはなんですか

A:建物の場所を表示する方法として、住居表示と地番があります。

住居表示はいわゆる住所ですが、地番とはその土地についている登記上の番号で、全国各地によっては地番がそのまま住所になっているケースも多くあります。
特に気にすることはないのですが、一般的には自分の住所は住居表示で通します。住居表示が無ければ地番が住所となります。

5.Q:「現況更地」は宅地と同じでしょうか

A:現況「更地」は「宅地」の意味ではありません。
登記簿上の地目が「山林」、「雑種地」、「畑」や「採草放牧地」などであっ ても現況「更地」などと書かれている場合がありますが、この場合も建物等で使用されていない土地というだけで「宅地」の意味ではありません。建築不可能の土地もあるので注意が必要です。

6.Q:土地を貸したいのですが借地権について教えてください

A:建物を所有する目的で(土地を)賃借している権利を借地権とよびます。

〇借地法の改正と借地権
 平成三年に借地法と借法が改正され、新しく借地借法となり、
平成四年八月一日から施行されています。
しかし、平成七年七月三十一日までに設定された借地権(既存借地権)については改正法がほとんど適用されず、
改正前の借地法(旧法)の規定の大部分がそのまま適用されることになっています。
その借地期間が満了して、更新後も同様です。
また、既存借地権が相続・贈与された場合や第三者に譲渡された場合も同様です。
この改正法で、定期借地権という新しいタイプの借地権も創設されました。
この定期借地権に対し、従来型の借地権を普通借地権といいます。
現在利用されている借地権のほとんどは、既存借地権です。

7.Q:マンション購入を考えています。管理組合とはどういうものですか?

A:マンションを購入すると強制的に管理組合に加入し、管理規定に署名することになります。

区分所有建物ができれば、区分所有者全員で構成される団体が成立し、
その団体(通常○○マンション管理組合と名付けられます)でマンションの管理運営をしていくことが、
建物の区分所有等に関する法律」で定められています。

管理組合は建物や敷地あるいは付属施設の管理や使用について、管理規約をつくり区分所有者間の関係を定め、その権利や義務についての調整をはかるマンション住民の組織です。

8.Q;不動産売却の依頼を中止することになった場合、チラシなどの広告料は払わなければならない?

A:広告費を頂くのは特別な広告を依頼された場合のみで、通常の広告の場合は費用を請求することはありません。

9.Q:決済時の固定資産税の清算はどの様になっているのですか?

A:固定資産税は1月1日現在の所有者のところに請求がきます。
課税の対象期間は4月1日〜翌年の3月31日までですので、
取引日を起算日として日割りにて清算します。

2月や3月に取引をした場合、その年の3月31日までの固定資産税を日割り清算し、
翌年の固定資産税が前所有者(1月1日現在)の所にきますので
本年度分の日割り精算と翌年度分の一年分の支払いになります。

10.Q:新築を建てるのと中古住宅をリフォームするのとどちらが得ですか?

A:設備の変更・クロス、床の貼り替えなどの改装ならリフォームの方が安く簡単に済みます。
しかし、基礎や外壁を含む全面リフォームの場合は新築同様の金額と手間がかかる場合もございますので一概には言えません。

新築の場合は一から建てるわけですから、やはりある程度の費用がかかります。
反対にリフォームの場合は現状の建物の状況やどうするかによって
いくらでも金額は変わってきます。

一長一短という感じですのでお好きな方で構わないと思います。

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