不動産のよくある質問10選part23

1.Q:住宅ローンを借りる場合の、元利均等返済と元金均等返済との違いは何でしょうか。

A:元利均等返済は、毎月決まった金額を返済し、一定の返済額の中で、元金と利息の返済の割合が変わっていきます。当初は、利息の支払い分に充てられる割合が多いので、元金の減りが遅いといった特徴がありますが、返済額が一定なので、返済計画が立てやすく安心感があるというメリットがあります。
元金均等返済は、元金を毎月均等にし、それに対して利息を乗せていく形になります。従いまして、当初の返済額は元利均等に比べ多くなりますが、その分、元金も着実に減っていくので、徐々に返済の負担は軽くなっていきます。元金均等返済は、元金の減少するペースは元利均等返済に比べ速いので、総額で見た場合、ローンの返済総額は、元利均等返済より少なくなります。
一般的なのは、元利均等返済で、元金均等返済は取り扱っていない金融機関もあります。

2.Q:繰り上げ返済には、どんな方法がありますか?

A:ある程度の資金がたまったら、まとめて返済し、元金を減らすことを繰り上げ返済と言います。残債の一部を返済することを一部繰上返済、残債のすべてを返済することを一括繰上返済と言います。一部繰上返済には、毎月の返済金額をそのままにし、期間を短縮する「期間短縮型」と期間はそのままにし、毎月の返済金額を減らす「返済額軽減型」があります。総額でみると効果が大きいのは「期間短縮型」になります。尚、繰上げ返済は、返済開始から早い時期に行なうほど、利息軽減効果も大きくなります。

3.Q:不動産の共有名儀の持分比率はどのように決めたらよいでしょうか。

A;共有名義で不動産を取得する場合、一般的には出資比率に応じて持分を決めます。例えば、夫婦で購入する場合に出資比率が2:1だった場合は、2/3と1/3の持分比率となります。しかし、ケースによって出資額がはっきりとしていないこともあります。共働きでどちらか一方の収入は貯蓄をして、もう一方の収入を生活費にしていた場合などです。このケースの場合は、所得の額で按分することが妥当です。

4.Q:不動産を住宅ローンで購入する時の団体信用生命保険について教えてください。

A:金融機関を保険契約者とし、住宅ローンを借りている人を被保険者とする生命保険契約のことです。被保険者が、住宅ローンの返済期間中に死亡または所定の高度障害状態になったときに、金融機関は生命保険会社から保険金を受け取り、その保険金を被保険者のローン返済に充当する仕組みになっています。団体信用生命保険への加入は、住宅ローンを借りる場合の条件となります。保険料は民間の金融機関であれば、金融機関が負担してくれます。保険を申し込む際に健康状態について記入しますが、事実と異なる事項を記入した場合は、保険金が支払われない場合もあるので、ご注意ください。

5.Q:物件の購入後にかかる費用について教えてください。

A:まず物件購入後、3~4カ月後に不動産取得税納税通知書兼納付書が買主様の元に届きます。但し、この不動産取得税は、建物の築年数や延床面積により税の軽減が受けられる場合があり、不動産取得税が免税(ゼロ)になる場合もございます。続いて、購入の翌年からは、毎年5月頃に固定資産税都市計画税の納付書が送られてきます。また、マンションの場合には毎月の管理費修繕積立金も必要になってきます。その他は、場合によって建物の修繕費(シロアリ予防や屋根の葺き替え等)や自治会費等が必要です。

6.Q:市街化区域市街化調整区域について簡単に教えてください。

A:市街化区域は、今後、概ね10年以内に、優先して市街化開発を進められるよう計画された区域です。市街化調整区域は、文字通り、市街化を促進するような開発を、当面抑制しながら調整を図っていくように定められた区域です。市街化調整区域内においては、一定の要件を満たしたケース以外は、基本的に住宅等を建築することができませんので要注意です。

7.Q:消費税がかかる物件とかからない物件について教えてください。

A:まず土地そのものに対して消費税はかかりません。土地は「消費」するものではないからです。ですから、一戸建住宅やマンション売買の場合は、土地は非課税で、あとは建物がどうなるかということになります。売主が宅地建物取引業者などの事業者ですと、「業(なりわい)」として一戸建やマンションを販売するので、建物に対して消費税がかかります。ですから、業者が売主となっている新築住宅や、新築マンションなどは消費税が必要となっているわけです。また、中古住宅、中古マンションなどで売主が一般個人である場合は、売主は、業者でなく「業(なりわい)」としておりませんので、住宅を購入されても、消費税は非課税となります。

8.Q;位置指定道路について教えてください。

A:一団の土地を建築業者が何区画かに区割りして分譲する場合等で、区割りした土地が建築基準法に定める接道義務を満たしていない場合、一定の基準に適合する幅員4m以上の道路を作ります。その上で、都道府県知事から位置の指定を受けた道路のことを、位置指定道路といいます。一般的に、位置指定道路は、建築基準法第42条1項5号道路と言います。尚、この位置指定道路については、住民が道路として利用する為、固定資産税等は非課税となります。

9.Q:セットバックとは何ですか。

A:緊急車両等の通行に供する道路を確保するため、道路の中心より建造物を2m後退することをいいます。また、その部分は宅地を道路として提供することになり、自分の所有地であっても植木・工作物・建物等の設置ができません。(対面側が川や線路などの場合は、対面より4m後退することが必要です。)

10.Q:建ぺい率容積率について教えてください。

A:建ぺい率とは、敷地面積に対する建物の建築面積(一般的には1階の床面積)の割合。また、容積率とは、敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合、例えば敷地面積200㎡で建ぺい率50%、容積率100%の場合、建築面積は200㎡×50%の100㎡が、延床面積は200㎡×100%の200㎡が上限となります。

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