1.Q:土地購入を考えています。広い物件を選んだほうが得ですか?
A:一概には言えませんが、土地が広いとそれだけ価格は当然高くなりますし、維持管理も大変になります。また、、同じ広さでも全面道路の幅、位置、間口(道路に接する距離)土地の形状、場所、その他条件により変わってきます。ただ広いということでなく、いろいろな条件を鑑みた方がいいでしょう。
2.Q:マンションの購入を考えています。気をつけることは?
A:マンションの購入でもっとも気をつけたいことは、修繕積立金に関することです。管理組合などで極まれに積立金の一時金を取るような場合があります。購入して数ヶ月後に何十万円支払うといったことがありますので、修繕積立金の額や管理費などの額、管理規約をよく確認すると良いでしょう。
3.Q:不動産の売却をするときの諸費用はどんなものがありますか?
A;主に、仲介手数料、印紙代、抵当権抹消費用などが掛かります。いずれも、物件の価格、借入れの金額などによって増減します。また、敷地の境界が不明瞭な場合は測量代が、土地の売却で古家があり更地にして売却する場合の建物解体費用などが掛かる場合もあります。媒介業者と相談するのが良いでしょう。
4.Q:不動産の売却の為に準備しておいた方がいいものありますか?
A:1 権利証 所有不動産の内容の確認および、所有権移転登記時に必要になります。
2 固定資産税の納税通知書 固定資産税・都市計画税の年税の確認のため
3 建築確認済証及び検査済証 お持ちの方はご提示ください。
4 土地測量図面 お持ちの場合はご提示ください。
5 管理規約 使用細則 マンションの売却時などではご提示ください。
5.Q:査定価格より高い値段で売り出すことは可能ですか?
A:可能です。あくまで金額は売主様が決めることですので、査定価格を参考にして決めていただければと思います。
6.Q:不動産売却の依頼をした場合、広告などの実費は誰が負担するのですか?
A:通常、不動産業者が負担致します。ただし、売主様のご要望で特別な広告を出すときなどは実費を頂く場合もあるようです。
7.Q:不動産売却時の固定資産税等の支払いはどうなるのでしょうか。
A:引渡し日を基準に日割り計算して、買主様より清算金としていただきます。(1月1日現在の所有者に課税)
8.Q;権利証を紛失してしまった場合、不動産を売ることは出来ないのですか?
A:出来ます。決済までに司法書士に連絡して所定の手続きするだけですのでご安心下さい。
9.Q:媒介契約とは何でしょうか。
A:媒介契約とは、不動産業者に売却や購入等を仲介等依頼をするときに不動産業者と結ぶ契約です。
媒介契約には3種類あります。
専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約
広く利用されているのは、一般媒介契約と専任媒介契約でしょう。その大きな違いは一般媒介契約の場合、売主は複数の不動産業者に重ねて依頼できます。それに対して、専任媒介契約は一社に専任で依頼し、複数の会社に依頼することは出来ません。
当事務所は一般媒介契約をお勧めしております。
10.Q:専任媒介契約と一般媒介契約ではどちらの方がいいでしょうか。
A:一般媒介の方が窓口が広くなり有利と考えがちですがそうとも限りません。一番の問題は広告費です。不動産業者は当然のことながら成功報酬です。売るためには広告が必要となりますが、この広告費は業者にとっては大きな出費となります。業者としては自社でその物件を成約できる可能性が低いと、広告費をかけても回収できなくなる可能性が高くなるのです。一般媒介契約の場合、他社で成約した場合のケースを考えて広告が消極的になる場合があります。ちなみに当事務所は一般媒介契約の場合も専任媒介契約の場合もどちらも同じ熱量で宣伝させて頂いております。