不動産のよくある質問10選part32

1.Q:の宣伝を依頼した場合、どのような広告宣伝活動を行うのですか?

A:お客様のご要望によって様々ですが、高額売却を目指す場合の広告宣伝活動を例としてご紹介します。

1.自社ホームページへの掲載・メール配信
自社ホームページに物件を掲載する他、条件が近い購入希望者へメールでアプローチします。

2.ストックユーザーへの優先告知
ホームページだけでなく、様々な営業活動で蓄積している自社ストックユーザーの希望連絡方法により、電話やメール等でアプローチします。

3.周辺地域へのチラシ投函
物件の周辺地域の特定世帯向けにチラシを投函します。

4.不動産ポータルサイトへの掲載
業者間流通情報REINS(レインズ)への掲載だけでなくathome(アットホーム)等、不動産検索ポータルサイトに物件情報を出稿します。

5.近隣不動産ネットワークや士業パートナーへの斡旋
情報交換や業務提携を行っている各社と情報を共有し、購入希望者を募ります。

6.現地看板

お客様の了承を得た場合に限り、現地物件への看板を設置させて頂きます。

2.Q:近所に知られずに不動産を売却したいのですが可能ですか?

A:可能です。
一般的な売却の場合は、広告宣伝を行うことでより早く高く売却します。
ただし、秘密裏に売却を進めたいというご依頼は少なくありません。その場合広告宣伝活動を制限した売却活動や当事務所による直接買取をご提案します。
注意点として、境界確定のための測量等で、どうしても現地調査が必要になる場合があります。
その場合はあらかじめご相談の上、日程や実施方法等を確定しますのでご了承ください。

3.Q:初歩的な質問ですが、「売買契約」とは何ですか。

A;売主が「土地建物などの財産権」を買主に移転することを約束し、これに対して買主がその代金を支払う約束をする契約のことを「売買契約」といいます。交換される「財産権」と「代金」とは対価としての関係に立ちますので、売買契約がもつこの性質を「有償」契約といいます。「売買」といっても、取引の具体的態様によってさまざまな種類のものがあります。「不動産」のように一般に特定物(その物の個性に着目して特定された物)として取引されるものから、「動産」のようにしばしば不特定物(種類に着目して取引の対象とされた物で、種類が同じであれば対象が特定されない物)として取引されるもの(動産も特定物として取引されることもあります)までいろいろあり、適用される法規が異なる場合もあります。また、当事者・目的物の種類・取引の場所などに応じて異なった取引慣行があり、それらが売買契約の解釈に当たって考慮されることもあります。

4.Q:売買契約書について教えてください。

A:「売買契約書」とは、売買契約の成立を証する書面のことをいいます。

 民法によれば、一般的に「売買契約」は、口頭による合意だけで成立します。売ろう・買おうという売主・買主の意思の合致があると売買契約が成立します。これを「諾成契約」と呼びます。

 したがって、売買契約の成立のために「売買契約書」などの書面が不可欠というものではありません。

 しかしながら、通常の動産とは異なり、不動産は高価で重要な財産ですので、単なる口約束ではなく、慎重に、契約条件などを記載し、契約内容を明らかにした「売買契約書」を作成することが重要です。実際の不動産取引では、通常、売買契約書が作成されます。

5.Q:不動産の売買契約はいつ成立するのですか。

A:売買契約というのは、売ろう・買おうという売主と買主の意思が合致し合意した時点で成立します。しかし、不動産などの重要な財産の売買では「売買契約書」の作成・締結があったときに意思の合致を認め、この時点で売買契約が成立したと考えるべきとされています。よって、細目にわたる条件などをさらに詰めて交渉を重ね、売買契約書を作成することが予定されている段階では、正式な売買契約書を作成するまでは売主・買主双方にとって、確定的な売買の意思はまだ表示されていないと考えられます。したがって、不動産における売買契約は、正式な書面に双方が署名や捺印をした時点で「売買契約成立」と考えられるのが一般的です。

6.Q:購入申込書(買付証明書)、売渡承諾書とは何ですか。

A:不動産売買の実務において、正式な売買契約書を作成する前の段階で、買主・売主がそれぞれの意思を書面に記載したものを取り交わすことがあります。買主が作成するものを「購入申込書(買付証明書)」といい、売主が作成するものを「売渡承諾書」といいます。これらの書面には、売買金額や支払時期などが記載されていて、そのような書面を相手方に交付するため、売買契約は既に成立したと主張され、紛争になることがあります。しかしながら、これらの書面は通常、その後正式な売買契約書を作成することを予定していますし、売主・買主の売却意思・購入意思を明確にし、売買の交渉をスムーズにするためのものであると考えられます。したがって、まだ売買契約書を作成する前の交渉段階であって、「購入申込書(買付証明書)」や「売渡承諾書」の書面を交付しただけでは契約が成立したとみるのは困難であると言われています。

7.Q:売買契約書を締結する前に契約を中止して問題になることはありますか。

A:不動産などの重要な財産の売買では、正式な「売買契約書」の作成・締結があったときに意思の合致を認めるべき場合が多く、この時点で売買契約が成立すると考えられるのが一般的です。そうすると、正式な売買契約書を締結する前であれば、売買契約が成立していないので、いつでも中止して良いのでしょうか。結論を申し上げますと、交渉過程であっても、相手に契約の成立に対する強い信頼を与え、その結果相手が費用の支出等を行った場合には、その信頼を裏切った当事者は相手方が被った損害を賠償する責任を負うことがあります。契約が成立することを期待して何度も交渉していれば、売主・買主が互いに誠実に契約の成立に努めるべき「信義則上の義務」を負います。この「信義則上の義務」に正当な理由なく違反した場合には損害賠償を負う可能性があります。

8.Q;不動産売買契約における当事者とは誰ですか。

A:売買契約の当事者とは、売主と買主の事です。売買契約は、売主が財産権を移転すること、買主がその対価として代金を支払うことの2つを要素として成り立つ契約であり、売買契約の当事者は、売主と買主ということになります。

9.Q:個人間で不動産の売買契約するのに資格は必要ですか。

A:個人の地主が1回だけ取引をする場合など、通常の売買においては、資格は不要です。しかし、個人であっても、例えば、宅地造成したうえで不特定多数を対象に販売するとか、分譲する方法が不特定多数を対象として反復継続的に販売するものと認められるような場合は「宅建業」に当たり、免許が必要となる場合が一般的です。「宅建業」に当たるのではないかと思われた場合は、役所などの公的機関の宅建課にご確認ください。

10.Q:未成年者でも不動産の売買契約の当事者になることはできますか。

A:未成年者が売買契約を締結するためには、親権者等の法定代理人の同意が必要です。同意なく売買契約を締結した場合には、売買契約を取消すことが可能です。なお、親権者は、未成年者の法定代理人として、未成年者が所有する不動産について売買契約を締結することができます。また、満18歳に達していなくとも、結婚している者は成年者と同様に扱われます。

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